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相続権利のある

私を含め相続権利のある子供3人は法定相続通りに分割しても母が住んでいるだから何も変わらないくらいにしか思っていません

相続人が複数いる場合、相続人の一人の名義にするには遺産分割協議などの手続きが必要です

ただ、向こうの司法書士が正しいかどうか?教えてください

弁護士に借金の返済義務があると言われて、心配してる

相続で、担保提供者を母に名義変更が必要になるらしいです

担保提供者をするには母以外の人間がビルの土地、建物(1.2階)を相続するか現金か他の資産をを担保にして担保提供者かビルの土地、建物(1.2階)を相続した人を保証人にしてもらうかしかないでしょう

また、最近悪く、もしかしたらなるかもしれないですが、住所がなった場合は贈与税などの税額にも影響するでしょうか

そこまでの話になると税理士の出番かと思いますが、私個人的な感想としては、借り換えだけのためにそこまでする必要があるの?と思うが正直なところです