相続分指定のみの遺言書例えば、
相続分指定のみの遺言書例えば、妻・長男・次男に3分の1づつ均等に財産を相続させるといった、相続分の指定のみの遺言の場合、遺言者死去後、誰が不動産や銀行預金・有価証券を相続するかについて、相続人間でする必要があるでしょうか?また、その場合、遺産分割協議書だけでなく、件の遺言書も名義変更手続き等で銀行や登記所に提出する必要があるでしょうか?
相続分の指定のみの遺言の場合、当然ながらそれだけでは相続が不可能ですので、改めて遺産分割協議をする必要があります
不動産屋は急ぐように,と言いますがまだ不動産の知識がまったくないので言われるがままでいいか,少し不安になり,質問させていただきます
・名義変更の手続きは司法書士を通さないとできないでしょうか本人か司法書士です
以上ですが…問題は、①~⑥までの書類が無いです
無いは無いですから、無いと言うしかありません
小野市職員が、怒り狂っているが、こんな職員について再教育方法を、どなたかご伝授願いたい
疑っているではありませんが,本当の話でしょうか?