法定相続通りに分割した
質問したいは、法定相続通りに分割したが司法書士への報酬がかなり安いし簡単そうだが、その場合登記簿謄本の名義をならないので遺産分割協議をして母のみの相続にしなくてはいけないと思いますが
相続人が複数いる場合、相続人の一人の名義にするには遺産分割協議などの手続きが必要です
長男は高齢ですが健在(息子が1人=成人います)、二男には奥さんと、子供4人=未成年がいます
御母様が亡くなられた瞬間に相続は発生しています
司法書士へ依頼したら諸費用がかかりますが、その費用の負担をどちらがするかで父の代からもめております
相続の場合は、受ける側が負担します
よろしくお願いします
不動産をするためには,登記申請は2回亡くなったによる「お父さま持分(12)全部移転」の登記申請と,お母さまが亡くなったによる「お母さま持分(34)全部移転」の登記申請が,それぞれ必要になります