出来るでしょうか?遺留分減殺請求はなされない
公正証書に拠らず、新たに公正証書を作成するなく、この子供にすべての財産を相続をさせるは出来るでしょうか?遺留分減殺請求はなされないとします
本来相続は話し合いで決められるべきです
3人兄弟です
相続税が、まず全体で税額がきまり、その後に分配の比率で個々の税額がきまります
4分の3相当の現金が用意できない場合、ここの土地を売却して明け渡さなくてはいけないでしょうか?この土地を受けるとも考えましたが
妹さんと話し合う外ないです
よろしくお願い致します
配偶者がなく直系尊属がだけの場合は、遺留分は3分の1です