遺産相続と連帯保証人について、
遺産相続と連帯保証人について、確認させてください
違います
」と言わされただと言う
結論からお答えします
問題はその後です
①残念ながら「遺留分」の請求権は、その侵害を知った時から1年で失われてしまいます
旦那は、すべての遺産を私(法律婚)に与えると遺言したですが、旦那の前妻(法律婚で既に亡くなっています)とその間の子2人(いずれも嫡出子)が遺留分の減殺を請求した場合
民法第1028条第2号により、遺留分は2分の1です
遺産相続と連帯保証人について、確認させてください
違います
」と言わされただと言う
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問題はその後です
①残念ながら「遺留分」の請求権は、その侵害を知った時から1年で失われてしまいます
旦那は、すべての遺産を私(法律婚)に与えると遺言したですが、旦那の前妻(法律婚で既に亡くなっています)とその間の子2人(いずれも嫡出子)が遺留分の減殺を請求した場合
民法第1028条第2号により、遺留分は2分の1です