Home >遺産相続の話し合いが >遺産相続と連帯保証人について、

遺産相続と連帯保証人について、

遺産相続と連帯保証人について、確認させてください

違います

」と言わされただと言う

結論からお答えします

問題はその後です

①残念ながら「遺留分」の請求権は、その侵害を知った時から1年で失われてしまいます

旦那は、すべての遺産を私(法律婚)に与えると遺言したですが、旦那の前妻(法律婚で既に亡くなっています)とその間の子2人(いずれも嫡出子)が遺留分の減殺を請求した場合

民法第1028条第2号により、遺留分は2分の1です